
不動産や戸籍で全部事項証明書が必要といわれどのような書類でどこで準備をしたらよいのかわからないという方も多いと思います。
今回は不動産に絞り込み全部事項証明書の内容や取得方法、費用、必要なものについてまとめたいと思います。
実際に登記情報提供サービスで登記情報を取得する画面遷移や具体的な使い方を確認したい場合は「登記情報提供サービスの使い方を画像付きで解説 登記事項証明書の全部事項証明書の取得方法」を参照してみてください。
Contents
全部事項証明書とは登記情報の印刷書類
全部事項証明書とは登記情報証明書の中ですべての情報が記載されている証明書です。
わかりやすくいうと不動産の場合、「特定の土地や建物などの不動産の仕様や所有者、借入状況などがわかる書類」です。
「不動産に関する履歴書のようなもの」とイメージするとよりわかりやすいかもしれません。
全部事項証明書は不動産の購入や売却には必要な書類で不動産屋で用意してくれる場合もありますが、所有者ご自身で取得が必要な場合もあるので、以下の情報も詳しく読んでみてください。
登記簿謄本と全部事項証明書の違い
不動産の情報が掲載されている書類というと「登記簿謄本」を思い浮かべるかたも多いと思います。
登記簿謄本と全部事項証明書は内容は同じ書類です。
しかしながら、発行方法や効力が異なってくるため厳密には異なる書類として扱われています。
具体的には登記簿謄本は「登記簿をコピーし法務局が捺印した書類」に対し、全部事項証明書は「民亊法務協会で発行できる登記デジタルデータを印刷した書類」です。
発行元と捺印の有無が異なっていますが、内容は同じです。
そのため、登記簿謄本でなくても不動産の内容が証明されれば全部事項証明書でも事足りることが多く、さまざまな取引で全部事項証明書を利用されることも多いです。
登記簿謄本のほうが用意するのに時間やお金がかかります。
「不動産登記簿謄本を用意してください」といわれた場合「全部事項証明書で大丈夫でしょうか?」と一度聞いてみましょう。
時間や費用を抑えることができる可能性があります。
登記簿謄本と全部事項証明書の違いは「登記簿謄本、登記事項証明書、全部事項証明書、登記簿、謄本などの違いを解説」により詳しく解説しているので読んでみてください。
全部事項証明書は登記情報提供サービスで取得することができる
全部事項証明書は登記情報提供サービスで取得が可能です。
現在は簡単な手続きで全部事項証明書を発行できます。
全部事項証明書を取得するのに必要なもの
全部事項証明書を発行するためには、インターネットに接続できるパソコンやスマホ、クレジットカード、メールアドレス、取得したい不動産の地番や家屋番号(わからなければ住所)があれば10分程度で取得ができます。
取得は、民亊法務協会が運営している登記情報提供サービスから取得ができます。
土地の場合「地番」、戸建てやマンションなどの場合「家屋番号」が必要です。
わからない場合、住所があれば登記情報提供サービス内で、住所から地番や家屋番号に変換ができます。
登記情報提供サービスを通じて全部事項証明書を取得する場合の注意点や取得方法の詳しい解説は「登記情報提供サービスの利用方法と料金や一時利用、登記簿謄本との違いなど注意点」に掲載しているので読んでみてください。
全部事項証明書を取得する手数料
全部事項証明書を取得する手数料は1筆334円です。
不動産の登記は建物は1つの家屋番号で1筆、土地も1つの地番で1筆あります。(筆というのは登記簿謄本や全部事項証明書の単位です。)
例えば戸建ての場合、全部事項証明書が必要な場合、最低でも建物で1筆、土地で1筆合計2筆必要なため、668円かかります。
また、1つの建物に対し、複数筆の土地がある、藏などの別登記されている建物が敷地内にあるなどしている場合は追加でその全部事項証明書も必要になるかもしれません。
手数料についてより詳しくは「登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料について」に掲載しているのであわせて読んでみてください。
全部事項証明書の取得方法
全部事項証明書の取得方法に関しては、「登記情報提供サービスの使い方を画像付きで解説 登記事項証明書の全部事項証明書の取得方法」を参照してみてください。
全部事項証明書の見方
全部事項証明書を初めてみると非常に難解で解読が難しい書類です。
全部事項証明書は大きくわけると表題部、甲区、乙区、共同担保目録の4つに分けることができます。
全部事項証明書は登記簿謄本の読み方と同じです。
読み方については「登記簿謄本の読み方について 建物土地登記の違いや表題部甲区乙区について解説」により詳しい解説をしているのでそちらも読んでみてください。
表題部
表題部は不動産自体に関する仕様について掲載されている箇所です。
土地と建物、区建て(マンションの一室など)により表記されている内容は異なります。
土地であれば、広さや土地を利用する用途(種類)、その土地の地番などが記載されています。
建物であれば建物の構造(材料や屋根の種類、階数)や建物の種類、面積、建物の家屋番号などが掲載されています。
区建て(マンションの一室など)の場合、部屋自体の面積などの他の建物全体の階数や家屋番号なども掲載されています。
全部事項証明書の表題部については「登記簿謄本の表題部について詳しく解説 表題部のみ表記パターンもあり」により詳しい情報を掲載しているので合わせてよんでみてください。
甲区(所有権に関する事項)
全部事項証明書の甲区は所有者に関する情報を掲載しています。
所有者の流れとしては、上から下に読んでいきます。
新築の建物などは所有者が1回しか出てこない場合もあります。
登記の目的という欄はその不動産の所有者が移転した理由が記載されており、新築の場合は「所有権保存」売買された場合は「所有権移転」などと記載がされています。
権利その他の事項には所有者の住所や名前、その権利が移転した日付が記載されています。
所有権移転などの場合、その移転理由も記載されており、「売買」や「相続」などと記載されていると思います。
「受付年月日・受付番号」は法務局に受付された番号と受付番号になります。
注意点としては、受付年月日はあくまで法務局で受付された日付であり、実際の所有者が移転された日付ではないということです。
また、現在所有者ではない場合、下線が引かれており、下線が引かれている箇所は現在は有効ではないという意味合いになります。
そのため、所有者が移転した場合の他、所有者が引っ越しを行い住所が変わった、結婚して苗字が変わった場合なども下線が引かれ正しい情報が記載されています。
全部事項証明書の味方としては下線が引かれていない箇所を見ていくと比較的簡単に全体を把握することができます。
登記簿謄本の甲区については「登記簿謄本の甲区の読み方、見方を解説 甲区がないパターンも解説」により詳しい読み方の解説をしていますので、あわせて読んでみてください。
また、下線については「登記簿の中に記載されている下線の意味は抹消 現在有効ではない登記に引かれる線」により詳しいルールなどが記載されているのであわせて読んでみてください。
乙区(所有者以外の権利に関する事項)
全部事項証明書の乙区は所有者以外の権利に関する情報を掲載しています。
ほとんどは不動産を軸とした抵当権、根抵当権などのお金を借りるための情報です。
情報としては、いつ、どこの金融機関から、いくら、どの程度の金利で抵当権者はだれかなどの情報が掲載されています。
金融機関によっては金利などの情報は掲載されていない場合もあります。
甲区などと同じく、現在無効となっている場合、下線が引かれており、下線が引かれた時期に関しては「抹消登記」として登記された日付なども掲載されています。
どの銀行からいくらお金を借りているなどかなりの個人情報が掲載されていますが、不動産売買など円滑に行うために必要な情報のため全部事項証明書を取得すると閲覧できる仕組みになっています。
共同担保目録
共同担保目録は全部事項証明書の中で乙区と連動することが多い項目です。
情報の内容としては補足的にとらえる機会が多いです。
内容としては、例えば1つの戸建てを購入し住宅ローンを組む場合、担保に入れるのは土地と建物両方という場合が多いです。
そのため、1度でお金を借りるのに建物と土地両方を1契約で結ぶ必要があります。
どの建物と土地が紐づき住宅ローンを借りているのかを判断するのが共同担保目録です。
「担保の目的である権利の表示」をみると紐づく登記の地番や家屋番号が掲載されているのがわかると思います。
また、「記号及び番号」がキーとなっている記号と番号です。
担保の目的である権利の表示欄に出てくる地番や家屋番号の全部事項証明書を見ると同じ記号及び番号の共同担保目録があることがわかると思います。
共同担保目録については「共同担保目録とは 登記簿謄本からわかりやすく見方を解説」にわかりやすく解説しています。