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登記簿の中に記載されている下線(アンダーライン)の意味は抹消 現在有効ではない登記に引かれる線

下線

不動産登記簿謄本や登記事項証明書を取得すると内容に下線(アンダーライン)が引かれていることがありますね。

古い建物や土地の場合、過去取引も多く下線が引かれている回数が多いかもしれません。

今回は登記簿謄本などに載っている下線の意味や下線を表示させない方法などをわかりやすく紹介します。

目次

登記簿謄本や登記事項証明書の下線は抹消で現在有効ではないという意味

登記簿謄本や登記事項証明書の各文字の下に下線が表記されている謄本があると思います。

これは、「抹消(まっしょう)」といい、この情報は有効ではないという意味になります。

抹消されている理由は様々ありますが、登記簿謄本は全部事項証明書を読み込むことで内容を確認することができます。

登記簿の表題部で下線が引かれている例

登記簿の表題部で下線が引かれている多い例としては、建物の登記簿の場合、表題部の一番下に表示されている所有権箇所に下線が引かれている場合です。

所有権に関しては甲区に表示されていますが、最初に建物を建て登記簿が生まれた段階で所有権の保存登記を行うと表題部分に所有権が載ることがあります。

その所有権が移転した場合など所有者の名前住所に下線が引かれます。

表題部については「登記簿謄本の表題部について詳しく解説 表題部のみ表記パターンもあり」に詳しい読み方を解説しています。

登記簿の甲区で下線が引かれている例

登記簿の甲区は所有者に関する権利が表記されている箇所です。

わかりやすく言うと「現在の所有者はだれか」というのが表記されています。

不動産は売買や相続などにより所有者がかわるものです。

しかしながら、相続や売買などで所有者が変更された場合は基本的には下線が引かれません。

この場合、所有権移転登記という登記がされ、甲区が一行追加されます。

そのため、最後の1行を確認すればよいのです。

登記簿謄本や登記事項証明書の甲区で下線がひかれ抹消されているパターンとしては、所有車自体は変わっていないが、所有者が引っ越しを行い住所変更した場合や結婚して名字が変更になった場合は下線が引かれます。

ポイントとして所有者が変更された場合は下線が引かれないということを覚えておくとよいでしょう。

登記簿謄本の甲区については「登記簿謄本の甲区の読み方、見方を解説 甲区がないパターンも解説」により詳しい読み方の解説をしていますので、あわせて読んでみてください。

登記簿の乙区で下線が引かれている例

登記簿の乙区は所有権以外の権利の情報が掲載されます。

多くが住宅ローンを借りるときに担保に入れる抵当権の設定や事業融資を受ける際に同じく担保に入れるための根抵当権の設定などです。

抵当権、根抵当権は新しく設定されると登記簿謄本や登記事項証明書の乙区に1行追加がされます。

下線が引かれるパターンとしては、この抵当権、根抵当権などを返し終わり抹消されたときに下線が引かれます。

同じく例えば住宅ローンの借り換えを行う場合、旧金融機関からの融資に抹消登記が入り、追加で新しく1行追加され新しい抵当権の設定がされます。

根抵当権は仮に返し終わっても融資枠が残っていたら下線は引かれず抹消がされません。

乙区については「登記簿謄本の乙区の読み方、見方を解説 乙区がないパターンも解説」に詳しい情報を掲載しています。

下線が引かれていない登記情報もある

登記簿謄本や登記事項証明書を取得し読み込むとき、所有者が多数いる場合やマンションの土地、複雑な利権関係の建物などプロでも判断するのに一苦労な物件があります。

難しくしている原因の一つが下線の抹消登記です。

その場合、普段から登記簿謄本や登記事項証明書を読んでいない方は判断が難しいと思いますが、以下の方法であれば簡単に複雑な登記簿謄本や登記事項証明書も判断がつくと思います。

登記簿謄本全体の読み方については「登記簿謄本の読み方について 建物土地登記の違いや表題部甲区乙区について解説」に詳しい解説をしているので読んでみてください。

複雑な登記の場合、現在事項証明書や要約書をとれば下線がない

下線が多数引かれており抹消がたくさんある登記簿謄本や全部事項証明書をみつけた場合は、現在事項証明書や要約書を確認してみるとすっきりして読みやすいです。

現在事項証明書や要約書は抹消されている登記情報は削除され現在有効な登記情報のみを抽出した登記です。

そのため、下線がたくさんあり抹消されている登記簿謄本や登記事項証明書は代わりに現在事項証明書や要約書を読んでみるときっとわかりやすいと思います。

現在保有している所有者だけ探したいなら所有者事項がおすすめ

現在事項証明書や要約書も項目が多くわかりにくいという場合、登記情報提供サービスの所有者事項を取得してみましょう。

所有者事項は現在有効な所有者のみを抽出したデータです。

所有権の過去の経緯や表題部、乙区、共同担保目録などはわかりませんが、現在誰がどれだけ権利を持っているかが一目瞭然です。

所有者のみわかればいいということであれば非常にシンプルなのでおすすめです。

所有者事項に関しては「所有者事項とは何?見本や料金、全部事項証明書や登記事項要約書の違いを解説」により詳しい説明をしているのであわせて読んでみてください。

登記簿の中に記載されている下線(アンダーライン)の意味は抹消 現在有効ではない登記に引かれる線のまとめ

登記簿謄本や登記事項証明書を確認していると下線(アンダーライン)が引かれていることがよくあります

この下線は抹消(まっしょう)といい、現在有効ではないということになります。

例えば土地の所有者が変更された場合、前所有者の名前と住所に下線が引かれます。

下線が引かれていない箇所が現在の所有者ということになるのでわかりやすいです。

乙区に下線が引かれている場合は住宅ローンなどの抵当権が抹消された状態ということになります。

つまり、その住宅ローンは返し終わっているということになります。

登記の内容によっては、抹消されずに現在有効ではない部分もあるので複雑な登記の場合、現在事項証明書や要約書を取得すれば下線部分など現在有効ではない部分をはじいて情報を得ることができます。

また、マンションの土地など所有者が多く入れ替わりが激しい場合で所有者名と住所、持ち分だけがわかればよいという場合、所有者事項が安く取得できおすすめです。

下線が多い登記簿謄本や登記事項証明書は非常に煩雑に見えて読みにくいですが、読み解いてみてくださいね。

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