不動産登記簿謄本における仮登記(かりとうき)は、不動産の登記において、本来必要な書類や手続きがまだ完了していないために正式な登記(本登記)ができない場合に、後で優先的に本登記ができるようにするための仮の登記です。この仮登記を行うことで、たとえば不動産の売買契約が成立した時点で、他の人にその不動産が売られてしまうことを防ぐことができます。
仮登記の特徴:
- 書類が不足している場合でも登記が可能
仮登記は、書類が不完全な場合や登記のための条件がまだ揃っていない状況でも、一時的に権利を保護するために行われます。本登記に必要な書類が揃い次第、本登記に切り替えることができます。 - 優先権の確保
仮登記を行っておくことで、登記の順位(どの権利が優先されるか)が仮に確定します。これにより、仮登記をした人は、本登記が可能になった時に、他の人よりも優先してその不動産の権利を登記することができます。 - 仮登記の段階ではまだ前の所有者に権利がある
仮登記をしても、所有権は完全に移転しているわけではありません。この段階ではまだ前の所有者に正式な所有権が残っており、仮登記をした買主は、本登記を行うまでは完全な所有権を持っていない状態です。 - 仮登記が使われるケース
不動産の売買だけでなく、住宅ローンの設定や、相続手続きが途中の場合にも仮登記が利用されます。たとえば、住宅ローンを組む際には、ローンを完済するまで仮登記をするケースがあります。
仮登記は、売買契約を結んだ後や、住宅ローンの設定時に重要な役割を果たしますが、本登記に変更しない限り、正式な権利が確定するわけではありません。したがって、仮登記が終わった後も、速やかに本登記に切り替えることが重要です。