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遺贈とは

登記簿謄本に登場する遺贈(いぞう)とは、遺言書を使って自分の財産を特定の人や団体に渡す方法です。

遺言書があれば、遺贈を通じて財産を渡すことができますが、遺言書がない場合は、普通の「相続」という方法で、法律で決まった家族などが財産を受け取ることになります。

遺贈の基本ポイント

  1. 遺言書が必要
    遺贈は、遺言書があるときにだけできることです。遺言書には「この財産を誰にあげる」といった内容が書かれていなければなりません。遺言書がない場合は、相続という普通の手続きが行われます。
  2. 遺贈の2つのタイプ
    遺贈には2つの種類があります:
    • 特定遺贈: 例えば「家をAさんにあげる」というふうに、特定の財産を特定の人に渡すものです。
    • 包括遺贈: 例えば「全財産の半分をBさんにあげる」といった感じで、財産全体やその一部を割合で渡す方法です。
  3. 遺贈を受ける人(受遺者)
    遺贈は、家族だけでなく、友達や団体(例えば寄付をしたい団体など)にもできます。ただし、家族には法律で決められた最低限の相続権があるので、その部分を侵さないようにする必要があります。
  4. 相続との違い
    相続と遺贈の違いは、「遺言書があるかないか」です。相続は、遺言書がないときに法律に従って家族が財産を受け取る方法です。遺贈は、遺言書に書かれた内容に基づいて、特定の人に財産を渡す方法です。
  5. 家族の最低限の取り分(遺留分)
    法律では、家族が必ずもらえる最低限の財産(遺留分)を決めています。遺贈でこの遺留分を減らしすぎた場合、家族が「遺留分減殺請求」をして、財産の一部を取り戻すことができます。
  6. 手続きについて
    遺贈が実際に行われるためには、遺言書を元にいろいろな手続きをする必要があります。例えば、不動産を遺贈した場合は、登記簿(不動産の登録を管理する書類)にその人の名前を書き換える手続きが必要です。

注意すること

遺言書がちゃんとした形で作られていないと、家族や遺贈を受けた人との間でトラブルが起こることがあります。ですから、遺言書を書くときは、専門家(弁護士や司法書士)に相談するのが安心です。

こうした遺贈の仕組みを理解しておくと、残したい財産がしっかりと希望する相手に渡るように準備できます。

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