法務局で登記簿謄本を取るときの手順がわからないという方は多いと思います。
登記簿謄本は現在は登記事項証明書と呼ばれています。
登記簿謄本を法務局で取るのは簡単です。
今回は不動産登記簿謄本こと現在の登記事項証明書の取り方、取得方法について詳しく解説したいと思います。
なお、便宜上、登記事項証明書のことを登記簿謄本と記載している部分があります。
登記簿謄本は誰でが全国どこからでも法務局でとれる
不動産の登記簿謄本の取得は全国の法務局でとることができます。
以前は登記簿謄本と呼ばれており、現在は登記事項証明書という名前です。
名前こそ変わりましたが内容は同じです。
昔の登記簿謄本は原本でしたが、現在はデータ上で管理しているため、全国どこの登記簿謄本でも法務局で取得ができます。
例えば東京の法務局で北海道や沖縄の登記簿謄本を取得できるのです。
登記事項証明書に変わりデータ管理された恩恵が不動産の管轄の法務局ではなくても登記簿謄本が取れるということになったのです。
法務局での登記簿謄本の取得方法

法務局で登記簿謄本を取得する方法は簡単です。
法務局まで出向き、必要な書類に記載をすれば誰でもどこの土地や建物の登記簿謄本でも取ることができます。
登記簿謄本を取得する前に準備すること
法務局で登記簿謄本を取る前に準備をしておいたほうがよいことがいくつかあります。
法務局でも対応できますが、込み具合によっては時間がかかることがあるので事前に準備しておくとよいでしょう。
登記簿謄本を取りたい不動産の地番や家屋番号を確認する
法務局で登記簿謄本を取得する場合、事前に対象となる不動産の住所ではなく、地番や家屋番号を調べておく必要があります。
住所と地番や家屋番号は別物で不動産登記簿謄本などを取得する場合に利用する住所のような番号です。
住所しかわからない場合はオンライン上で変換することやゼンリンが発売しているブルーマップという地図で住所から地番に変換が可能です。
法務局でもブルーマップや地番を検索する地図端末があり探すことができますが、事前にチェックしていおくことでスムーズに登記簿謄本を取得できると思います。
地番や家屋番号の変換方法については「地番について 住所との違いや登記簿謄本取得に必要な地番の調べ方について」に詳しい方法を解説しているのであわせて読んでみてください。
収入印紙を用意する(法務局でも買える)
不動産の登記簿謄本は誰でもどの地域でも取得することができますが、費用がかかります。
費用は1筆(一つの地番や家屋番号)あたり600円です。
費用の払方は現金で支払うのではなく、登記簿謄本の場合、書類に収入印紙を貼り支払いを行います。
収入印紙は法務局でも販売されていますが、事前に準備し持ち込むこともできるので必要に応じて600円分の収入印紙を準備しておきましょう。
最寄りの法務局に出向く

事前準備が完了したら登記簿謄本を取りに行くため最寄りの法務局に出向きます。
法務局はすべての市区町村にあるわけではなく、複数の市区町村をまとめて管轄しています。
例えば東京法務局の場合、場所は千代田区九段南にありますが、管轄している区域は「千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域」と広いです。
ただし、登記簿謄本の取得であれば、どこの地域の登記簿謄本での取得ができるので、東京法務局で地方の登記簿謄本の取得も可能です。
東京法務局の場合、麹町税務署や国土地理院などの法務局以外の施設も同じビルに入っています。
登記簿謄本を取るためには4階に行き申請を行います。
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」の用紙を手に入れる

登記簿謄本が取れる場所にいくと「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」という書類があるので書類に記載をします。
同じような申請書類がいくつかあり迷うのですが、「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」は上部が黒い書類です。
他にも上部が赤い「登記事項要約書交付閲覧請求書」や地図(公図)や各種図面を取得する用の「地図等地積測量図等の証明書交付閲覧請求書」などもあります。


また、注意したい点としては、「不動産用」の登記簿謄本であり、例えば東京法務局の場合同じ4階で「成年後見登記用」の「登記事項証明申請書」などもあるので注意しましょう。
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」を記載し申請する
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」は記載項目が多いですが、不動産登記簿謄本を取るためには記載が必要です。
内容としては、以下の内容を記載します。
窓口に来られた人の住所、氏名(請求人)
登記簿謄本を取りに来た方の名前と住所を記載します。
この方のことを「請求人」とよびます。
種別
今回取得したい登記簿謄本が土地か建物どちらかという確認です。
同じ不動産でも土地と建物は別々に登記されており、それぞれ登記簿謄本があります。
土地と建物両方取得したい場合、2行にわけて記載します。
また、マンションの場合は建物の登記簿謄本を取得します。
郡・市・区
一般的な郡、市、区を記載します。
町・村
郡がある場合、町名や村名を記載します。
丁目・大字・字
一般的な町名、丁目などを記載します。
字や大字がある地域は忘れずに記載しましょう。
地番
土地の場合、地番を記載します。
「1234番5」のような番号です。
地番については「地番について 住所との違いや登記簿謄本取得に必要な地番の調べ方について」に詳しい情報を掲載しているのであわせて読んでみてください。
家屋番号または所有者
建物の場合、家屋番号を記載します。
「67番8-901」のような番号です。
「共同担保目録が必要なときは、以下にも記載してください。」の欄

共同担保目録は、例えば住宅ローンを借りるときに建物と土地をセットで抵当に入れ住宅ローンを借りる場合に共通している番号などを管理する項目です。
共同担保目録については「共同担保目録とは 登記簿謄本からわかりやすく見方を解説」に詳しい解説をしているので読んでみてください。
この共同担保目録が必要かどうかです。
金額は変わらないため、念のためつけておいたほうが無難です。
また、「次の共同担保目録を「種別」欄の番号」___番の物件に付ける」というのは複数の登記棒本を取得する場合、どの登記簿謄本に共同担保目録を付けるかという意味です。
用紙の一番左に1~9の番号が付与されていると思うのでその番号を記載します。
「現に効力を有するもの」「全部(抹消を含む)」、例えば住宅ローンの場合、すでに返済が終わったローンの共同担保目録の情報を掲載するか否かという確認です。
すでに有効ではない過去の情報を掲載したい場合「全部(抹消を含む)」にチェックを入れ、現在有効な情報だけを取得したい場合「現に効力を有するもの」にチェックを入れます。
有効ではない情報に関しては文字の下に下線が引かれており判断ができるようになっています。
抹消や下線については「登記簿の中に記載されている下線(アンダーライン)の意味は抹消 現在有効ではない登記に引かれる線」を確認してみてください。
「該当事項の□に✓印をつけ、所要事項を記載してください。」の欄
「該当事項の□に✓印をつけ、所要事項を記載してください。」の欄は登記簿謄本にも種類があり、どの種類の登記簿謄本を取るかという確認です。
登記事項証明書・謄本(土地・建物)専有部分の登記事項証明書・抄本
一般的な登記簿謄本を取得したい場合「登記事項証明書・謄本(土地・建物)専有部分の登記事項証明書・抄本」にチェックを入れます。
この時マンションの一室の謄本を取りたい場合などには「マンション名」を記載します。
「ただし、現に効力を有する部分のみ(抹消された抵当権などのを省略)」は、例えば過去の所有者やすでに返済が終わっている住宅ローンの抵当権情報を掲載するか否かです。
チェックを入れることで、現在有効ではない情報は登記簿謄本に掲載されません。
一部事項証明書・抄本
一部事項証明書とは登記簿謄本の中の一部分のみ切り出して抽出した登記簿謄本です。
例えば、マンションの土地などでは所有者が多数おり登記簿謄本の枚数が膨大になってしまうことがあります。
その場合、今回調べたい所有者以外の関係ない情報を登記簿謄本となってしまい解読するのに非常に手間がかかってしまいます。
そのため、「共有者___に関する部分」に今回対象としたい不動産の小勇者を掲載することで内容が簡素化され読みやすくなります。
所有者事項証明書

所有者事項証明書は所有者の名前、住所、持ち分のみが掲載された証明書です。
登記簿謄本とはフォーマットがことなっており、現在の所有者の情報が一覧化されている情報です。
所有者全員を抽出する場合「所有者にチェック」、対象の所有者がおり絞り込む場合「共有者」にチェックをいれ対象者の氏名を記載します。
所有者事項については「所有者事項とは何?見本や料金、全部事項証明書や登記事項要約書の違いを解説」に詳しい情報を掲載しています。
コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿
古い登記簿謄本の情報は今のデータ化されるタイミングで閉鎖登記簿というデータ化されない、またはデータ化できていない状態になっていることがあります。
その場合、コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿にチェックを入れることでデータ化されていない古い登記簿の情報を確認することができます。
合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録
登記簿謄本は合筆や滅失により閉鎖登記簿という扱いになります。
合筆とは例えば一つの空地に複数の地番があった場合、管理上不便なので一つにまとめることを「合筆」といいます。
また、滅失とは建物を取り壊した場合、物理的に建物がなくなってしまうので「滅失」登記を申請し、建物がなくなったという登記をします。
両方とも存在しないためすでに取得ができない登記簿謄本ですが、閉鎖登記簿として申請して取ることが可能です。
収入印紙を貼る
右側の収入印紙欄に600円分の収入印紙を貼り付けます。
切手と同じように裏面を濡らすとのり状になり貼れます。
また、登記印紙も利用可能です。
登記印紙とは現在は新規発売されていない登記簿を取得するため用の印紙です。
窓口に提出する&登記簿謄本が交付される
すべての記載が完了したら窓口に提出します。
提出後しばらくすると登記簿謄本を受け取ることができます。
これで法務局での登記簿謄本の取得の完了です。
法務局に行かずに不動産登記簿謄本を取得する方法
法務局に行き登記簿謄本を取得するのは簡単ですが、時間的な手間がかかります。
現在では法務局に行かなくても同じ登記簿謄本の取得が可能です。
また、同じ情報を得るだけならより安くオンライン上で解決することも可能です。
方法としては、以下などがあります。
登記供託オンライン申請システム「登記ねっと」で取得する

登記供託オンライン申請システム「登記ねっと」で同じ登記簿謄本の取得が可能です。
初回の登録には手間がかかる、パソコンでしか申請ができないなどの問題はありますが、登録を終えてしまえば、郵送や後日窓口で素早く登記簿謄本を取ることができます。
登記ねっとで申請し、郵送してもらう場合は500円、後日窓口で取得する場合は480円で取得でき割安です。
登記供託オンライン申請システム「登記ねっと」については「登記簿謄本(登記事項証明書)をオンラインでの取得方法 日数やスマホは可否についても」を参照してみてください。
登記情報提供サービスで登記情報を閲覧する

登記情報提供サービスで登記簿謄本と同じ内容の登記情報を取得することができます。
すべてオンラインのため、情報はPDFでダウンロードする形式ですが、記載されている内容は同じです。
ただし、違いとしては、法務局の捺印がないため、正式な書類として裁判所などでは利用ができないということもあります。
一般的な企業では登記情報提供サービスの登記情報も登記簿謄本と同様に扱ってくれることも多く取得する前に事前に確認してみるとよいでしょう。
なお、登記情報提供サービスの費用は全部事項の場合334円です。
登記情報提供サービスの利用方法については「登記情報提供サービスの利用方法と料金や一時利用、登記簿謄本との違いなど注意点」や「登記情報提供サービスの使い方を画像付きで解説 登記事項証明書の全部事項証明書の取得方法」を参考にしてみてください。
行政書士などに登記簿謄本を取得してもらう
行政書士など登記簿謄本の取得代行を行ってもらうという方法があります。
オンラインやFAXで依頼をかけることもできます。
法務局での登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方方 土地建物、マンションの不動産登記や閉鎖謄本など解説のまとめ
法務局で登記簿謄本を取るときに手順は簡単ですが、手間がかかります。
現在では全国どこの不動産の情報でも取ることができ、誰でも申請をすれば登記簿謄本はとれます。
登記簿謄本を法務局でとる方法は、法務局に訪問する前に取得する不動産の土地や建物の地番、家屋番号を確認しておきます。
また、登記簿謄本は1筆600円なので事前に収入印紙を購入しておくと便利でしょう。
法務局に行き、登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書に必要な情報を記載し、収入印紙を貼り窓口に申請すれば登記簿謄本を取得することができます。
また、法務局で記載申請をしなくても登記供託オンライン申請システム「登記ねっと」で郵送や後日窓口で受け取る方法や登記情報提供サービスで登記情報のPDFをダウンロードする方法、行政書士などに依頼する方法がなどがあります。
これら方法を駆使して法務局で登記簿謄本の取得をしてみてくださいね。
