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建物の種類別登記方法と記載内容を詳しく解説

建物を所有するということは、単にそこに住む、あるいは事業を行うというだけでなく、法的な手続きである「登記」が非常に重要になってきます。
特に、建物の種類によって登記の方法や記載内容には細かな違いがあり、「知らなかった」では済まされないケースも少なくありません。
新築で家を建てた方、中古物件を購入した方、あるいは店舗や倉庫といった事業用建物を所有している方など、建物の登記について疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、建物の種類別登記方法と記載内容を詳しく解説し、皆さんが安心して建物を所有できるよう、分かりやすくご説明します。

目次

建物の登記とは?なぜ種類別に知る必要があるのか

登記の目的と種類

建物の登記は、その建物の物理的な状況や所有者が誰であるかを公に示すための制度です。
これは不動産登記法に基づいて行われ、私たちの財産である建物を守る上で非常に大切な役割を果たしています。
登記をすることで、自分の建物であることを第三者に対して主張できるようになり、売買や相続、あるいは金融機関から融資を受ける際にも、その建物の存在や所有権が明確に証明されることになります。
登記にはいくつかの種類があり、大きく分けて「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。

表示に関する登記は、建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積といった物理的な状況を記録するものです。
新築した建物に最初に行う「表題登記」や、増築や一部を取り壊した場合に行う「変更登記」、建物がなくなったときに行う「滅失登記」などがこれにあたります。
一方、権利に関する登記は、所有権、抵当権、賃借権といった権利関係を記録するものです。
建物の所有権を初めて登記する「所有権保存登記」や、売買や相続で所有者が変わったときに行う「所有権移転登記」、住宅ローンなどを借りた際に設定する「抵当権設定登記」などがあります。

これらの登記は、建物の状態や目的によって必要となる種類が異なります。
例えば、新築の一戸建てであれば、まず建物の物理的な状況を記録する表題登記を行い、その後所有権を確立するための所有権保存登記を行います。
中古物件を購入した場合は、前の所有者から自分へ所有権を移す所有権移転登記が必要になります。
このように、建物の登記は一律ではなく、その状況に応じて適切な手続きを選択する必要があるのです。
登記を怠ると、建物の売却が困難になったり、相続手続きが複雑になったり、最悪の場合、自分の所有権を証明できなくなるリスクもあります
正確な登記は、安心して不動産を所有し、活用していくための基盤と言えるでしょう。

建物の「種類」が登記にどう影響するか

不動産登記法における「建物の種類」とは、その建物の主な用途を指します。
例えば、「居宅」「店舗」「事務所」「倉庫」「工場」「共同住宅」などがあります。
この建物の種類は、登記簿の「表示に関する登記」の欄に記載され、建物の物理的な状況を示す重要な情報の一つとなります。
なぜ建物の種類が登記において重要になるのでしょうか。
それは、建物の種類によって、登記手続きの際に必要となる書類や確認事項が異なってくる場合があるからです。
また、種類によっては、その建物の構造や利用方法に関する規制が異なり、それが登記上の記載に影響を与えることもあります。

例えば、一戸建ての「居宅」として登記する場合と、一棟のビルの中に複数のテナントが入る「店舗」や「事務所」として登記する場合では、その建物の構造や利用形態が大きく異なります。
共同住宅であるマンションは、一棟全体としての登記と、各住戸の「専有部分」としての登記、そして敷地に関する「敷地権」の登記が必要となり、一戸建てとは全く異なる複雑な構造を持っています。
倉庫や工場といった事業用建物では、その特殊な構造や設置されている設備などが登記内容に影響を与える可能性もあります。
建物の種類を正確に登記することは、その建物がどのように利用されているかを公的に示すだけでなく、将来的な用途変更や増改築を行う際にも重要な基準となります

さらに、建物の種類は固定資産税の評価額にも影響を与えることがあります。
同じ面積や構造であっても、居宅と店舗では評価方法が異なる場合があるため、登記されている種類は税金にも関わってきます。
また、建物の種類によっては、建築基準法や都市計画法における規制が異なり、それが登記内容に反映されることもあります。
例えば、特定の用途地域では建てられる建物の種類が限られています。
このように、建物の種類は単なる名称ではなく、その建物の法的、物理的、経済的な側面を示す重要な要素であり、正確な登記を行うためには、その種類に応じた知識が必要となるのです。
自分の所有する建物がどのような種類に該当し、それが登記にどう影響するのかを理解しておくことは、適切な登記手続きを行い、将来的なトラブルを避けるために不可欠です

建物の種類別!知っておきたい登記方法のポイント

一戸建て住宅の登記(新築・増築)

一戸建て住宅を新築した場合、まず最初に行うべき登記は「建物表題登記」です。
これは、建物が完成した際に、その建物の物理的な状況(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)を初めて登記簿に登録する手続きです。
この登記は、建物の所有者が建物の完成後1ヶ月以内に行う義務があります。
建物表題登記の申請には、建物の所有を証明する書類(工事請負契約書など)、建築確認済証、検査済証、建物の図面(配置図、各階平面図)などが必要となります
これらの書類を揃え、管轄の法務局に申請します。
申請後、法務局の登記官が現地調査を行うこともあります。

建物表題登記が完了したら、次に行うのが「所有権保存登記」です。
これは、建物の所有権が自分にあることを公的に証明するための登記です。
特に住宅ローンを利用して建物を購入・建築した場合は、金融機関がこの所有権保存登記と同時に抵当権設定登記を求めることが一般的です。
所有権保存登記は、建物表題登記が完了していることが前提となります
申請には、建物表題登記の登記完了証や、申請者の住民票などが必要になります。
この登記をすることで、第三者に対してその建物が自分の所有物であることを主張できるようになります。

一戸建て住宅に増築や改築を行った場合も、登記が必要になります。
例えば、既存の建物の床面積が増加したり、構造や種類が変わったりした場合は、「建物表題部変更登記」を申請する必要があります。
増築によって床面積が10平方メートル増えた場合など、登記簿の記載内容に変更が生じる際は、変更があった日から1ヶ月以内に変更登記を申請する義務があります
この手続きには、変更後の建物の図面や、増築部分の工事請負契約書などが必要になります。
変更登記を怠ると、登記簿の記載と現況が一致せず、将来的な売買や相続の際に問題が生じる可能性があります。

また、一戸建ての敷地内に車庫や物置などを建てた場合、「附属建物」として母屋の登記に含めるかどうかが問題となることがあります。
附属建物として登記するかどうかは、主たる建物(母屋)との関係性や、附属建物の規模、利用目的などによって判断が異なります。
一般的に、母屋と一体として利用される一定規模以上の建物は、附属建物として登記することが多いです。
附属建物を登記する場合は、母屋の建物表題部変更登記の中で、附属建物の表示を追加する形で申請します。
適切な登記を行うことで、建物の正確な状況が登記簿に反映され、不動産取引や相続などの際に円滑な手続きが可能となります。

これらの登記手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門的な知識や多くの書類が必要となるため、土地家屋調査士(表示に関する登記)や司法書士(権利に関する登記)といった専門家に依頼するのが一般的です。
専門家に依頼することで、正確かつ迅速な手続きが期待できます。
費用はかかりますが、手続きの煩雑さやミスのリスクを考えると、専門家への依頼を検討する価値は大きいと言えるでしょう。
特に、住宅ローンの手続きと並行して行う必要がある場合は、金融機関との連携も必要になるため、専門家に任せることでスムーズに進められることが多いです。

マンション(区分建物)の登記

マンションは、一戸建てとは異なり、一つの建物の中に複数の独立した区分所有権が存在する「区分建物」という特殊な形態をとっています。
そのため、登記方法も一戸建てとは大きく異なります。
マンションの登記は、大きく分けて「一棟の建物の表示に関する登記」と「専有部分の表示に関する登記」そして「敷地権の登記」の3つが関連してきます。

まず、マンション全体としては、一棟の建物の所在、家屋番号、構造、床面積などが登記されます。
これが「一棟の建物の表示に関する登記」です。
この登記は、マンションが完成した際に、通常はデベロッパーや建設会社が行います。
一棟の建物の登記簿には、その建物の全体の情報とともに、各専有部分(各住戸)の所在や家屋番号、種類、構造、床面積などが一覧で記載されます
これにより、建物の全体像と、その中にどのような専有部分があるのかが分かります。

次に、区分所有者である私たちが直接関係するのが「専有部分の表示に関する登記」と「所有権保存登記」です。
専有部分の表示に関する登記は、自分の所有する住戸(専有部分)の所在、家屋番号、種類(通常は「居宅」)、構造、床面積などを登記するものです。
これは、一棟の建物の表示登記と同時に行われるのが一般的です。
そして、その専有部分の所有権が自分にあることを示すのが「所有権保存登記」です。
マンションを新築で購入した場合、この所有権保存登記を行うことで、自分の住戸の所有者として登記簿に名前が載ります

マンション特有の重要な登記として「敷地権の登記」があります。
マンションの所有者は、建物である専有部分だけでなく、その建物が建っている土地(敷地)についても権利を持っています。
この土地に対する権利(所有権や地上権など)が、専有部分と一体となって扱われるものを「敷地権」と言います。
多くのマンションでは、専有部分と敷地権を分離して処分することができないように登記されており、これを敷地権化と呼びます
敷地権化されているマンションでは、専有部分の登記簿に敷地権の目的である土地の表示と、敷地権の種類、割合が記載されます。
これにより、その専有部分を所有している人が、敷地に対してもどのような権利を持っているのかが明確になります。

マンションの増築や改築は、一戸建てに比べて個人で行うことは少ないですが、例えばバルコニーを囲ってサンルームにしたり、メゾネットタイプの住戸で内部階段を移動したりといったリフォームが床面積や構造に影響を与える場合は、専有部分の表示に関する変更登記が必要になることがあります。
マンション全体の増築や大規模な改修で、一棟の建物の表示内容に変更が生じる場合は、管理組合などが主体となって登記手続きを行うのが一般的です。
マンションの登記は、一戸建てに比べて構造が複雑なため、手続きには専門家(土地家屋調査士、司法書士)の協力が不可欠と言えるでしょう。
特に、敷地権に関する部分は専門的な知識が必要となります。

店舗・事務所・倉庫などの登記

店舗、事務所、倉庫、工場といった事業用建物も、一戸建て住宅やマンションと同様に登記が必要です。
これらの建物の種類は、登記簿の「種類」欄に「店舗」「事務所」「倉庫」「工場」などと記載されます。
事業用建物の場合、その用途や構造が多様であるため、登記上の記載内容にも特徴が現れます。

例えば、「店舗」として登記される建物は、商品を販売したりサービスを提供したりするための施設です。
登記簿には、その建物の種類が「店舗」と記載され、構造や床面積が表示されます。
もし、店舗の一部を事務所として利用している場合でも、建物の主要な用途が店舗であれば種類は「店舗」となります。
ただし、建物の用途が大きく変わるようなリフォームを行った場合、例えば倉庫を店舗に改修したような場合は、建物の種類変更登記が必要になります
種類変更登記を怠ると、登記簿の記載と現況が一致せず、法的な問題が生じる可能性があります。

「事務所」として登記される建物は、事務作業や会議などを行うための施設です。
オフィスビルの一室なども区分建物として「事務所」と登記されます。
事務所ビル全体としては「事務所」または「共同ビル」といった種類で登記され、各階や各室が専有部分として「事務所」と登記されるのが一般的です。
事務所として登記されている建物を別の用途に転用する場合(例えば、事務所を住居に改修するなど)は、原則として種類変更登記が必要になります。

「倉庫」や「工場」として登記される建物は、それぞれ物品の保管や製造・加工を行うための施設です。
これらの建物は、その用途に応じて特殊な構造を持っていることが多く、登記簿の構造欄にもその特徴が反映されることがあります。
例えば、鉄骨造やコンクリート造といった構造に加え、使用されている建材や工法が詳細に記載されることもあります。
また、工場に設置されている大型の機械設備などが、建物の構成部分と見なされる場合は、登記上の床面積に影響を与える可能性もあります
倉庫や工場を他の用途に転用する場合も、種類変更登記が必要となります。

事業用建物の登記においては、一戸建て住宅やマンションと同様に、新築時の表題登記、所有権保存登記、売買時の所有権移転登記、増改築時の変更登記、建物がなくなった際の滅失登記などが必要となります。
これらの手続きは、個人の住宅に比べて規模が大きかったり、構造が複雑だったりする場合が多いため、正確な図面作成や専門的な判断が必要となるケースが多く、土地家屋調査士や司法書士といった専門家への依頼が不可欠と言えるでしょう。
特に、複数の用途が混在する複合ビルや、特殊な構造を持つ工場などでは、専門家の知見が非常に重要になります。

登記申請に必要な手続きと記載内容の読み方

登記申請の具体的な流れと必要書類

建物の登記申請は、建物の種類や登記の目的によって必要な手続きや書類が異なりますが、基本的な流れは共通しています。
まず、登記申請を行う前に、どのような登記が必要なのかを正確に把握することが重要です。
新築であれば建物表題登記と所有権保存登記、中古購入であれば所有権移転登記、増築であれば建物表題部変更登記、建物を取り壊したら滅失登記が必要になります。

必要な登記の種類が分かったら、次に必要書類を準備します。
必要書類は登記の種類によって大きく異なりますが、代表的なものとしては、登記申請書、建物の所有を証明する書類(建築確認済証、検査済証、工事請負契約書、売買契約書など)、建物の図面(配置図、各階平面図)、申請者の住民票や印鑑証明書などがあります。
特に建物表題登記や変更登記に必要な建物の図面は、専門的な知識がなければ正確に作成するのが難しいため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
所有権に関する登記に必要な書類も、権利関係を証明する重要な書類が多く、司法書士のサポートを得るのが安心です。

必要書類が揃ったら、管轄の法務局に登記申請書を提出します。
申請は窓口に直接提出する方法のほか、郵送やオンライン申請も可能です。
オンライン申請は便利ですが、事前の準備や専用ソフトが必要になります。
申請書に不備があった場合、法務局から補正の指示があります
軽微な不備であれば電話で済みますが、書類の差し替えなどが必要になることもあります。
補正に迅速に対応しないと、登記手続きが遅れてしまいます。

申請が受理されると、法務局で審査が行われます。
表示に関する登記の場合は、登記官が現地調査を行うこともあります。
審査が完了し、問題がなければ登記が実行されます。
登記が完了すると、登記完了証が発行されます。
この登記完了証は、登記が完了したことを証明する重要な書類なので大切に保管してください。
また、所有権に関する登記を行った場合は、登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。
登記識別情報は、不動産の権利を証明する極めて重要な情報であり、厳重な管理が必要です。
再発行は原則としてできないため、紛失には十分注意してください。

登記にかかる期間は、申請内容や法務局の混雑状況によって異なりますが、通常は申請から1週間から2週間程度で完了することが多いようです。
ただし、複雑な案件や書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることもあります。
自分で登記申請を行う場合は、書類作成や法務局とのやり取りに多くの時間と労力がかかります
特に平日に法務局に行く時間がない方や、手続きに不安がある方は、専門家への依頼を検討することをお勧めします。

登記簿謄本(登記事項証明書)の読み方と記載内容

建物の登記簿謄本(現在は登記事項証明書と呼ばれます)は、その建物の登記内容が全て記載された公的な書類です。
不動産取引や相続、あるいは建物の情報を知りたいときに、この登記事項証明書を取得して内容を確認します。
登記事項証明書は、大きく分けて「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」、そして「共同担保目録」などの付属書類で構成されています。

「表題部」には、その建物の物理的な状況に関する情報が記載されています。
具体的には、所在(市区町村、字、地番)、家屋番号、種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、屋根の種類、階数)、床面積(各階の床面積と合計床面積)、そして登記の原因及び日付(新築、増築などの原因と年月日)などが記載されています。
この表題部を見れば、その建物がどこにあり、どのような用途で、どのような構造で、どれくらいの大きさなのかが一目で分かります
例えば、「種類:居宅、構造:木造瓦葺2階建、床面積:1階〇〇㎡、2階〇〇㎡」といった記載があります。
増築などがあった場合は、原因及び日付の欄に「年月日増築」などと記載され、床面積が変更された履歴が分かります。

「権利部」は、その建物の権利に関する情報が記載されています。
権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
「甲区」には、所有権に関する事項が記載されます。
最初に所有権を登記した「所有権保存登記」や、売買や相続で所有者が変わった際の「所有権移転登記」の内容が記録されます。
甲区を見れば、その建物の現在の所有者が誰なのか、いつどのようにして所有権を取得したのかが分かります
所有者が複数いる場合は、それぞれの持分も記載されます。

「乙区」には、所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
最も一般的なのは、住宅ローンなどを借りた際に設定される「抵当権設定登記」です。
乙区には、抵当権者(金融機関など)の名前、被担保債権の額(借入金額)、債務者の名前などが記載されます。
乙区を見れば、その建物にどのような権利が設定されているのか、例えば抵当権がついているかどうかが分かります
その他にも、地上権、賃借権、地役権などが設定されている場合も乙区に記載されます。

マンションなどの区分建物の登記事項証明書には、これらの情報のほかに「敷地権の表示」欄があります。
ここには、敷地権の目的である土地の表示や、敷地権の種類(所有権、地上権など)、割合(持分)が記載されており、この欄を見れば、その専有部分がどのような土地の権利と一体になっているのかが分かります
登記事項証明書は、不動産の正確な情報を得るための非常に重要な書類です。
記載されている内容を正しく理解することで、安心して不動産取引を行ったり、自分の権利を確認したりすることができます。
もし、内容に不明な点があれば、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

建物の登記は、私たちの財産である不動産を法的に守り、安心して取引や管理を行うために欠かせない手続きです。
建物の種類(一戸建て、マンション、店舗、事務所、倉庫など)によって、必要な登記の種類や手続き、そして登記簿謄本に記載される内容は異なります。
新築時の表題登記や所有権保存登記、増改築時の変更登記、売買や相続による所有権移転登記など、建物の状況に応じて適切な登記を行うことが重要です。
特に、建物の種類は登記簿の記載内容に影響を与え、その建物の用途や構造を示す公的な情報となります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部を見れば建物の物理的な状況が、権利部(甲区・乙区)を見れば所有権や抵当権といった権利関係が分かります
マンションの場合は、敷地権に関する記載も確認が必要です。

登記申請は、必要書類の準備や申請書の作成など専門的な知識が必要となる場面が多く、自分で行うには時間も労力もかかります。
書類の不備による補正のリスクや、手続きの遅延を避けるためにも、土地家屋調査士(表示に関する登記)や司法書士(権利に関する登記)といった専門家への依頼を検討することをお勧めします。
費用はかかりますが、正確かつ迅速な手続きは、安心して建物を所有し、活用していくための確実な投資と言えるでしょう
この記事を通じて、建物の種類別登記方法と記載内容に関する理解が深まり、皆さんの大切な不動産に関する手続きの一助となれば幸いです。

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