はい、承知いたしました。
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建物がなくなったのに、登記簿上にはまだ所有権が残っている…。
そんな状況は、実は珍しいことではありません。
特に、建物を解体したり、公共事業のために収用されたりした場合、所有権に関する登記を抹消する手続きが必要になります。
この手続きを怠ると、存在しない建物に税金がかかり続けたり、将来の土地活用や売却に支障が出たりと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事では、建物が滅失した場合や収用された場合の所有権抹消登記の手続きについて、初心者の方にも分かりやすく、具体的な事例を交えながら解説していきます。
「所有権抹消登記の手続き建物滅失・収用の場合」に必要な知識と手順をしっかりと把握し、安心して手続きを進められるように、ぜひ最後までお読みください。
建物がなくなったときに必要な登記の種類とは?
建物が物理的に存在しなくなった場合、不動産登記簿上の記録もそれに合わせて変更する必要があります。
建物に関する登記には大きく分けて「表示に関する登記」と「権利に関する登記」がありますが、建物が滅失した際には、まず建物の物理的な状況を抹消する「表示に関する登記」である建物滅失登記を行う必要があります。
これは、建物の所在や構造、床面積などが記録された部分を閉鎖するための手続きです。
この建物滅失登記は、建物がなくなった日から1ヶ月以内に行うことが不動産登記法で義務付けられています。
この義務を怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。
一方、「権利に関する登記」である所有権抹消登記は、建物滅失登記とは少し性質が異なります。
所有権
