相続が発生した際、避けて通れないのが様々な手続きです。
銀行預金の解約、不動産の名義変更、株式の移管など、それぞれの手続きで亡くなった方(被相続人)と相続人全員との関係を証明する書類の提出が求められます。
これまでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票などをそれぞれの提出先に何度も出し直す必要があり、非常に手間がかかる作業でした。
この煩雑な手続きを劇的に効率化するために導入されたのが、「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用して発行される「法定相続情報一覧図」は、相続関係を公的に証明する書類として、様々な相続手続きで戸籍謄本の束の代わりに利用できます。
この記事では、この法定相続情報一覧図の作成方法と利用方法について、分かりやすく丁寧にご説明します。
これを読めば、相続手続きの負担を大きく減らすことができるでしょう。
法定相続情報一覧図とは?作成のメリットと利用シーン
相続手続きを進める上で、まず理解しておきたいのが「法定相続情報一覧図」がどのような書類なのか、そしてなぜこれを作成すると便利なのかという点です。
法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍情報や、それに基づいて確定した法定相続人全員の関係を図として一覧にまとめた公的な書類です。
これは法務局によって発行されるため、その証明力は非常に高く、様々な機関で戸籍謄本の束と同等、あるいはそれ以上の効力を持つものとして扱われます。
法定相続情報一覧図の基本的な役割と目的
法定相続情報一覧図の最も基本的な役割は、被相続人と相続人全員の関係をひと目で、かつ公的に証明することです。
相続手続きでは、誰が、どの順位で、何人いるのかといった相続関係を明確にすることが不可欠です。
この一覧図には、被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、そして法定相続人全員の氏名、生年月日、被相続人との続柄などが記載されます。
これらの情報が分かりやすく図示されているため、手続きを受ける側(銀行、法務局、証券会社など)も相続関係を容易に確認できます。
制度の目的は、相続手続きにおける国民の負担を軽減し、手続きの円滑化を図ることにあります。
特に、複数の相続手続きを並行して行う場合や、相続人が多数いる場合などに、その効果を大きく発揮します。
従来の相続手続きの課題と一覧図のメリット
法定相続情報一覧図が導入される前は、相続手続きのたびに膨大な量の戸籍謄本等を準備する必要がありました。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍は、転居や結婚、法改正などで何度も改製されていることが多く、すべて集めるだけでも大変な労力と時間がかかります。
さらに、集めた戸籍謄本を相続手続きを行う金融機関や法務局など、それぞれの提出先に「原本」として提出する必要がありました。
原本を提出すると、手続きが完了するまで手元に戻ってこないため、次の手続きに進むためには、また同じ戸籍謄本を役所から取り直すか、原本の返却を待つ必要があり、手続きが滞る大きな原因となっていました。
また、金融機関側でも、提出された大量の戸籍謄本を一つずつ確認し、相続関係を判断する作業は非常に負担が大きいものでした。
法定相続情報一覧図を作成すれば、これらの課題を解決できます。
一度一覧図の交付を受けてしまえば、その「写し」(証明書)を必要部数交付してもらい、それを各手続き先に提出できるようになります。
原本の戸籍謄本を提出する必要がなくなるため、手続きが並行して進められ、大幅な時間短縮と手間を省くことが可能になります。
どのような場合に作成すると便利なのか
法定相続情報一覧図は、すべての相続で必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、複数の相続手続きが必要な場合には、作成するメリットが非常に大きいと言えます。
例えば、亡くなった方が不動産、複数の銀行預金口座、株式、自動車など、複数の財産を持っていた場合です。
不動産の名義変更(相続登記)、
		
