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登記費用の目安と節約するためのコツを紹介

マイホームの購入や相続、贈与など、不動産に関する手続きを行う際に必ず必要になるのが「登記」です。
この登記には専門的な手続きが必要なため、多くの方が司法書士に依頼されます。
そして、その際に気になるのが「登記費用は一体いくらかかるのだろう?」ということではないでしょうか。
予想外に高額な費用がかかるのでは、と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、登記費用にはある程度の目安があり、また、いくつかの工夫をすることで費用を抑えることも可能です。
この記事では、登記費用の全体像や目安、そして賢く節約するための具体的なコツを、Webライターとして専門知識を活かしながら、初心者の方にも分かりやすくご紹介します。
これを読めば、登記費用に関する不安が解消され、スムーズな手続きを進めるためのヒントが得られるはずです。

目次

登記費用はどんな種類がある?全体像を知ろう

登記費用と一口に言っても、そこにはいくつかの要素が含まれています。
これらの要素を理解することが、費用の全体像を把握するための第一歩となります。
登記は不動産の権利関係を公示するための重要な手続きであり、その種類によって費用も大きく変動します。
まずは、登記費用がどのような内訳になっているのか、そしてなぜ種類によって費用が異なるのかを見ていきましょう。
不動産に関する手続きは一生に何度もあることではないからこそ、かかる費用についてもしっかりと理解しておくことが大切です。

登記費用を構成する2つの大きな柱

登記にかかる費用は、大きく分けて二つの要素で構成されています。
一つは「登録免許税」と呼ばれる税金です。
これは国に納める税金であり、登記の種類や対象となる不動産の評価額、あるいは借入額などによって計算方法が定められています。
この登録免許税は、司法書士に依頼した場合でも、自分で手続きを行った場合でも必ず発生する費用です。
税率は法律で定められているため、原則として金額が変わることはありません。
もう一つは、司法書士に登記手続きを依頼した場合に発生する「司法書士報酬」です。
司法書士は登記申請書の作成や必要書類の収集、法務局とのやり取りなど、専門的な手続きを代行してくれます。
この司法書士報酬は、かつては報酬規定がありましたが、現在は自由化されており、各司法書士事務所が独自の報酬体系を定めています。
そのため、事務所によって報酬額に差が生じることがあります。
登記費用の総額は、基本的にこの登録免許税と司法書士報酬、そして後述するその他の実費の合計となります。
登録免許税は固定費に近いですが、司法書士報酬は変動費であり、節約の余地がある部分と言えるでしょう。

登記の種類によって目安が大きく変わる理由

登記には様々な種類があり、それぞれ目的や手続きの複雑さが異なります。
これが、登記費用が種類によって大きく変動する主な理由です。
例えば、不動産を売買した際に行う「所有権移転登記」と、住宅ローンを組んだ際に行う「抵当権設定登記」では、計算の基礎となる金額や手続きの内容が異なります。
相続によって不動産の名義を変更する「相続登記」は、遺産分割協議の有無や相続人の数、戸籍の収集範囲によって手続きの煩雑さが大きく変わります。
これらの手続きの複雑さや、法務局に納める登録免許税の計算根拠が異なるため、登記の種類ごとに費用の目安が大きく変わってくるのです。
また、司法書士報酬も、手続きにかかる時間や労力、専門性に応じて設定されるため、複雑な登記ほど報酬額も高くなる傾向があります。
ご自身のケースがどのような登記に該当するのかを正しく把握することが、費用を予測する上で非常に重要になります。

不動産登記の主な種類とそれぞれの費用感

不動産登記にはいくつかの主要な種類があり、それぞれ異なる費用感が存在します。
最も一般的なものとしては、不動産の所有者が変わった際に行う「所有権移転登記」があります。
これは売買、相続、贈与などが原因で発生します。
次に、住宅ローンなどを借りる際に、不動産を担保に入れるための「抵当権設定登記」があります。
ローンを完済した際には、この抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」が必要です。
その他にも、住所や氏名が変わった場合の「登記名義人表示変更登記」などがあります。
これらの登記の中で、一般的に費用が高額になりやすいのは、登録免許税の計算根拠となる不動産の評価額や借入額が大きい「所有権移転登記(売買・贈与)」や「抵当権設定登記」です。
相続登記は、不動産の評価額が高額でなければ登録免許税自体は比較的抑えられますが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、手続きが煩雑になることが多く、司法書士報酬がそれなりにかかる場合があります。
一方、抵当権抹消登記や住所・氏名変更登記は、比較的定額で済むことが多い登記です。
ご自身の状況に合った登記の種類を理解することで、おおよその費用感を掴むことができるでしょう。

登記費用の具体的な目安は?パターン別に解説

登記費用の全体像が分かったところで、次は具体的な登記のパターン別に、おおよその費用目安を見ていきましょう。
ただし、ここで示す金額はあくまで一般的な目安であり、個別の事情によって大きく変動する可能性がある点にご留意ください。
特に司法書士報酬は事務所によって異なりますし、登録免許税も不動産の評価額や借入額、適用される軽減措置によって変わります。
正確な費用を知るためには、必ず専門家である司法書士に見積もりを依頼することが必要です。
ここでは、多くの方が経験するであろう代表的なケースをいくつか取り上げて、費用がどのように計算されるのか、おおよその相場感を解説します。

不動産売買時の登記費用シミュレーション

不動産を売買する際には、主に「所有権移転登記」と、住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」が必要になります。
これらの費用は、売買価格や借入額に大きく影響されます。
例えば、評価額2000万円の土地建物を3000万円で購入し、2500万円の住宅ローンを組んだケースを考えてみましょう。
所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産評価額の2%ですが、自己居住用などの要件を満たせば軽減措置が適用され、0.3%(土地)または0.15%(建物)になる場合があります。
仮に軽減措置が適用されると、このケースでは評価額2000万円に対して約3万円~6万円程度の登録免許税がかかります。
さらに、抵当権設定登記の登録免許税は、借入額の0.4%ですが、これも軽減措置で0.1%になる場合があります。
借入額2500万円であれば、軽減措置適用で約2万5千円です。
これらの登録免許税に加え、司法書士報酬が発生します。
売買登記と抵当権設定登記を合わせて依頼した場合の司法書士報酬は、一般的に10万円~20万円程度が目安となることが多いですが、不動産の個数や所在地、手続きの複雑さによって変動します。
このケースでは、登録免許税と司法書士報酬を合わせて、総額20万円~30万円程度が目安となることが多いです。
ただし、これはあくまで一例であり、不動産の条件や司法書士事務所によって費用は大きく変わります。

相続登記にかかる費用の考え方

相続によって不動産の名義を変更する相続登記は、売買とは異なり、不動産の評価額に対する登録免許税は0.4%となります。
例えば、評価額2000万円の不動産を相続した場合、登録免許税は2000万円 × 0.4% = 8万円です。
相続登記の費用は、この登録免許税に加えて司法書士報酬がかかります。
相続登記の司法書士報酬は、不動産の数や所在地、相続人の数、遺産分割協議の有無、そして何よりも戸籍謄本などの必要書類の収集範囲によって大きく変動します。
相続関係が複雑で、多数の戸籍を収集する必要がある場合や、遺産分割協議書の作成も依頼する場合などは、報酬額が高くなる傾向があります。
一般的なケースで、不動産が1つ、相続人が数名程度であれば、司法書士報酬は5万円~15万円程度が目安となることが多いようです。
しかし、前述のようにケースバイケースであり、遠方の不動産が含まれる場合や、数次相続が発生している場合などは、さらに費用がかさむこともあります。
相続登記の費用を抑えるためには、ご自身で可能な範囲で必要書類を収集することが一つのポイントとなります。

住宅ローン関連の登記費用

住宅ローンを借りる際には「抵当権設定登記」が、完済した際には「抵当権抹消登記」が必要になります。
抵当権設定登記の登録免許税は、借入額の0.4%(軽減措置で0.1%)です。
司法書士報酬は、一般的に数万円程度、多くても10万円以内が目安となることが多いですが、金融機関から指定された司法書士に依頼することが一般的

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