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信託目録についてわかりやすく解説 登記事項証明書、登記簿謄本に記載されている時の読み方

信託目録

不動産登記簿謄本や登記事項証明書をみているとたまに信託目録という項目が記載されていることがあります。

不動産登記簿謄本の中で信託目録が表記されていることはまれですが、今回は登記簿謄本の信託目録についてわかりやすく解説したいと思います。

なお、登記簿謄本全体の読み方については「登記簿謄本の読み方について 建物土地登記の違いや表題部甲区乙区について解説」に詳しい解説をしています。

目次

登記簿謄本や登記事項証明書の信託目録とは

信託目録とは信託登記がされた場合にその詳細が記載されている箇所です。

信託登記とはわかりやすく概要を説明すると「不動産を売却や相続するわけではないけど、売却したり、賃貸の運営などは任せるよ」という登記です。

登記簿をみると信託目録が大きく表記されているため、気づきにくいのですが、権利部の甲区に必ず「信託」という表記がされていると思います。

この「信託」の目録表記が信託目録になります。

信託目録が表記される信託登記とは

登記簿謄本に出てくる信託登記は権利部の乙区に表記されていますが、上記でも記載していましがわかりやすく表現すると「不動産を売却や相続するわけではないけど、売却したり、賃貸の運営などは任せるよ」という意味合いです。

親から子供に家族信託を行ったり、信託銀行へ依頼したりとパターンは多数ありますが、不動産の運営を任せるというのが不動産信託です。

信託する内容に関しては信託目録に掲載されているため、何を任されているのかは信託目録を確認するとわかります。

信託登記の多い例

信託登記はさまざまな理由で登記されることが多いですが、一般的に多い例としては、例えば、「おじいさんがアパート経営をしており、高齢になってきたため息子に管理全体を任せたい」とうい例や「ビルオーナーだが運営を信託銀行に任せたい」といった例です。

上記の家族間での信託の場合、アパートなどの運営した利益をおじいさんの老人ホーム代や介護医療費に充てるなどの目的に利用されることも多く、信託を任せることで安心して生活を送ることができるというメリットがあります。

登記簿謄本や登記事項証明書の信託目録には何が書かれているのか

登記簿も信託目録にはさまざまな専門用語がでており、ぱっと見受け入れがたい感じがします。

一つ一つ記載事項を分解すると信託目録は難しくはないです。

大きく分けると事務的な項目と実際に内容を解説している4つの項目の5項目で成り立っています。

信託目録の番号、受付年月日・受付番号

番号は登記簿謄本のどの項目と紐づいているかのキーとなる番号です。

信託登記の場合、信託目録の番号と同じ番号が権利部の甲区の信託の欄に記載されていると思います。

具体期甲区の検車その他の事項に「信託目録第〇〇号」と記載されていると思います。

この番号と信託目録の番号は同じで「この信託の目録はこの番号ですよ」という意味になります。

また、受付年月日は登記所で受付を行った日時であり、信託を行った最初の日ではないので注意が必要です。

信託が始まった最初の日付は、番号と同じく権利部甲区に記載がされています。

信託と表記される直前に「所有権移転」と記載があり、その権利者その他事項の「原因」と記載がされている箇所の日付が実際の信託開始日です。

なお、登記の目的の欄に便宜上「所有権移転登記」がされていますが、便宜上であり、下に信託と記載があればそれは信託です。

信託目録の「委託者に関する事項」

委託者は元々の所有者の情報です。

信託目録の「受託者に関する事項」

受託者は新しく信託され、不動産の運営を任される方の情報です。

家族信託の場合、お子さんなどが多いです。

また、信託銀行の場合も多数あります。

信託目録の「受益者に関する事項」

受益者は運用などによって得た利益(信託受益権)を得る方です。

一般的には「委託者 = 受益者」となることが多いです。

信託目録の「信託条項」

信託目録の信託条項はわかりやすくいうと「信託の目的、管理方法、信託の終わり」についての条件が掲載されています。

主に記載すべき情報は4つあり信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由、その他の信託条項です。

信託条項の「信託の目的」

信託の目的はそのままの意味の「目的」ですが重要な信託目録の最も重要な一つです。

ポイントとしては、運営だけなのか、売却なども含まれているのかなどの「どこまで信託しているのか」の権限が記載されています。

また、家族信託の場合、その運用によって得た利益の使い道なども記載されていることもあり、親族間でもめないために具体的な内容を記載することもあります。

信託条項の「信託財産の管理方法」

信託目録の信託財産の管理方法は具体的な管理方法です。

信託の目的に応じた具体的な内容が記載されています。

信託条項の「信託の終了事由」

信託目録の信託の終了事由はこの不動産の信託がいつ終わるのかという点です。

信託登記される場合、多いのが「委託者が死亡するまで」という記載が多いです。

信託条項の「その他の信託条項」

信託目録のその他の信託条項は備考的な役割で記載されることが多いです。

しかし、重要なポイントもあり上記の信託の終了事由(多くが委託者の死亡)の後、この不動産は誰に帰属(相続)させるかということを記載します。

この記載は遺言書の代わりとなり同じ効果があります。

信託目録以外の登記簿謄本や登記事項証明書の項目

信託目録は上記で解説した通り、信託登記した場合に記載される項目です。

信託目録以外に通常登記簿謄本や登記事項証明書に表記される項目は4つあります。

表題部、甲区、乙区、共同担保目録です。

各項目について、より詳しい解説は以下リンクから確認してみてください。

特に甲区に関しては信託登記が入る項目で、甲区に信託があることで初めて信託目録が記載されるというのがポイントです。

信託目録についてわかりやすく解説 登記事項証明書、登記簿謄本に記載されている時の読み方のまとめ

信託目録とは不動産登記簿謄本や登記事項証明書に表記される項目です。

不動産の信託は、高齢になったおじいさんが息子に信託する場合や信託銀行に信託する場合などがあります。

信託することで運営を任せられるので安心して利益を得ることができます。

信託とは「不動産を売却や相続するわけではないけど、売却したり、賃貸の運営などは任せるよ」という意味合いで利用されます。

信託目録が掲載されている場合、登記簿謄本の甲区に「所有権移転」と「信託」という項目が必ず出てきます。

この信託の詳細が信託目録です。

信託目録には信託目録の番号、受付年月日、受付番号、委託者に関する事項、受託者に関する事項、受益者に関する事項、信託条項があります。

特に信託条項には信託する内容の詳細が記載されており、どこまで運営でき、最後はこの不動産は誰のもになるのかなどの重要な情報も掲載されています。

これら点に注意して信託目録についてぜひ学んでみてくださいね。

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